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外国人技能実習制度の管理団体の認定申請の外部監査人又は外部役員の選定の方法

1.外国人技能実習制度の管理団体の認定申請の外部監査人又は外部役員の選定の方法

 今回の外国人技能実習関連の法律改正、施行に伴い、技能実習制度運用要領が発表されました。

 そして、今後は現在すでに事業協同組合を設立済みで、外国人技能実習生を受け入れている団体もこれから外国人技能実習生を受け入れる事業協同組合もこの法律をしっかり守っていく必要があります。

 しかしながらやはりお役所の出したガイドラインで、その内容は非常に難解かつボリュームがあるものとなっています。正直、この内容を現行の事業協同組合の担当者レベルで読み解くことは出来るのか?と疑問に思います。

 実際、外国人技能実習の監理団体としての認定申請対応に、各組合の方は苦労されている印象を受けます。

 外国人技能実習の監理団体としての認定申請に当たっては、ポイントとなる事項がいくつかあります。

 その中で現行の枠組みの中で非常に対応が難しいと思うのが外部役員又は外部監査人の選定が必要であることです。

 そこで、それぞれにつき検討を加えます。

2.外部役員を選任する場合

外部役員は、実習実施者に対する監査等の業務が適正に実施されているかの確認を、法人内部において担当します。

 その要件は次の通りです。

(1)外部役員は、過去3年以内に指定された講習を受講した者でなければならない。(講習については、経過措置有)
(2)外部役員は、下記に該当する者であってはならない。
① 実習監理を行う対象の実習実施者又はその現役又は過去5年以内の役職員
② 過去5年以内に実習監理を行った実習実施者の現役又は過去5年以内の役職員
③ ①②の者の配偶者又は二親等以内の親族
④ 申請者(監理団体)の現役又は過去5年以内の役職員
⑤ 申請者(監理団体)の構成員(申請者が実習監理する団体監理型技能実習の職種に係る事業を営む構成員に限る。)又はその現役又は過去5年以内の役職員
⑥ 傘下以外の実習実施者又はその役職員
⑦ 他の監理団体の役職員
⑧ 申請者(監理団体)に取次ぎを行う外国の送出機関の現役又は過去5年以内の役職員
⑨ 過去に技能実習に関して不正等を行った者など、外部役員による確認の公正が害されるおそれがあると認められる者


ただし、④と⑦について、監理事業に係る業務の適正な執行の指導監督に関する専門的な知識と経験を有する役員(専門的な知識の経験に基づき現に監理事業に従事している員外役員)及び指定外部役員に指定されている役員は外部役員として認められます。

 役員は事業協同組合の運営に携わる立場にありますので、信用できる、深い人間関係にある者から選任することが望ましいです。

 そのため、本音としては、親族や親しい知人等に外部役員を頼みたいという思いがあるでしょう。

 しかしながら、この規定を見ると、およそ親族や知人、友人レベルの者を形式上外部役員に据えるのは無理です。

 したがって、監査人の適正性と外部性を十分に担保するためとはいえ、この規定はかなり厳しい規定といえそうです。

 そして、具体的な業務内容としては、外部役員は、監理団体の各事業所について監査等の業務の遂行状況を3か月に1回以上確認し、その結果を記載した書類を作成することが必要となります。

 このような書類を作成するには、当然に新しい外国人技能実習法や省令、政令等の知識も必要となり、そのような人物を外部から見つけてくるのは相当困難ではないかと予想できます。

3.外部監査人を設置する場合

外国人技能実習の監理団体としての認定申請に当たっては、外部役員「又は」外部監査人の選定が必要である」ため、上記のような外部役員を置けない場合は外部監査人を置くことでも対応可能です。

外部監査人を設置する場合の条件は次の通りです。

(1)外部監査人は、過去3年以内に指定された講習を受講した者でなければならない。(講習については、経過措置有)

(2)外部監査人は、上記の①から⑨までに相当する者及び法人であって監理団体の許可の欠格事由に該当する者、個人であって監理団体の許可に係る 役員関係の欠格事由に該当する者であってはならない。
(3)外部監査人は、監理団体の各事業所について監査等の業務の遂行状況を3か月に1回以上確認。その結果を記載した書類を作成する。
(4)外部監査人は、監理団体が行う実習実施者への監査に、監理団体の各事業所につき1年に1回以上同行して確認。その結果を記載した書類を作成する。

 監査に関しては、さらに細目が定められています。例えば実習生に必ず四分の一面談すること、宿舎の状況確認を行う事、監査報告書の機構への提出等です。

 外部監査によりの法令遵守のポイントは、割増賃金不払い、労働時間偽装、異なる業務への従事等です。

 上記のような外部監査人による方法だと、経営陣に加入するわけではないですし、人的要件もほぼ同じです。

 したがって、多くの組合では外部監査人の設置という方法での対応を行うところが多くなると思われます。

 但し、それでも知人、友人レベルの方を選定することは困難です。また監査というと公認会計士さんや税理士さんが思い浮かぶかもしれませんが、税務や会計の監査ではないので、税理士や公認会計士がこの監査人になることは通常は困難です。

4.外国人技能実習制度の管理団体の認定申請における外部監査人は誰が適切か

上記からすると、外国人技能実習制度の管理団体の認定申請における外部監査人の選定基準は次のようになります。

1.事業協同組合と利害関係がない第三者である

2.新しい外国人技能実習法、入管法、組合関連法規に詳しい

3.責任が重いので、守秘義務等の法規制のある国家資格者が望ましい

このような点を勘案すれば、新しい外国人技能実習法、入管法、組合関連法規に詳しい行政書士が中心となり、弁護士や社労士等も候補となると思われます。

 当事務所では、10年以上の長期にわたり、事業協同組合の技能実習受入コンサルティング、書類作成を行ってきた実績を生かし、外部監査人としてコンプライアンスをチェックするサービスを行います。

 サービス費用としては、組合の規模や業務内容に応じ、顧問料を月額3万円~15万円(税別)に設定させていただいております。

 事業協同組合の方で、外国人技能実習生関連の新法改正対応、外部監査人の選定にお困りであれば、まずはお気軽にご相談ください。

 

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