外国人技能実習制度の改正
Q.外国人技能実習生受入事業の改正の目的は何ですか?
A.外国人の技能実習制度の不正行為の防止と介護等への職種の拡大が目的です。新しい外国人技能実習法案は、途上国の経済発展を担う「人づくり」に貢献するという制度の趣旨を徹底させることを目的として制定されま す。
Q.外国人技能実習生受入事業の改正の主な内容は何ですか?
A.主な内容は以下の通りです。
①外国人実習生に対する人権侵害行為に対して罰則を規定します。
②新たな監督機関「外国人技能実習機構」(認可法人)を設立して実習先(受け入れ 企業など)・監理団体(事業協同組合など)への指導を強めます。
③実習生の技能評価試験の合格率が高いなど優良な 実習先・監理団体は、受け入れ期間を現行の3年から最長5年に延長できるようにし、受入人数も拡大させます。
つまり、不正行為については厳格に対処する一方で、優良な受入団体は緩和措置も講じられ、優遇されます。
Q.外国人技能実習生受入事業の改正はいつからですか?
A.新しい外国人技能実習法案は2017年7月より施行の見込みです。
Q.外国人技能実習生受入事業の改正の概要をくわしく教えてください。
A.新技能実習生法案の概要は次の通りです。
①技能実習に関する基本方針の策定
今回の法改正では、技能実習生の基本理念及び関係者の責務を定めるとともに、技能実習に関する基本方針を策定します。
②技能実習計画の認定制
技能実習生ごとに作成する技能実習計画について認可制とし、習得した技能の評価を行うことなどの認定の基準や認定の欠格事由のほか、報告徴収、是正勧告、取消処分の権限をもちます。
つまり、新たな監督機関「外国人技能実習機構」(認可法人)は、技能実習生ごとに作成する技能実習計画について、認めるか認めないかを事前に審査しますし、事前に提出した技能実習計画が守られていない場合は報告徴収、是正勧告、取消処分等を行います。
③実習実施者の届出制及び監理団体の許可制
実習実施機関:「届出制」となります。
監理団体:「許可制」とし、認可の基準や認定の欠格事由のほか、報告徴収、改善命令、認定の取り消し等を規定し、技能実習制度の適正化を図ります。
これにより、実習実施機関を確実に把握するとともに、管理団体への監視が強化されます。
④技能実習生保護に関する措置
外国人技能実習生に対する人権侵害行為等について、禁止規定を設け違反に対する所要の罰則を規定し、技能実習生に対する相談や情報提供、技能実習生の転籍の連絡調整を行うことにより、技能実習生の保護を図るようになります。
⑤外国人技能実習機構(認可法人)の新設
外国人技能実習機構(認可法人)が新設されます。
この外国人技能実習機構(認可法人)は、
・技能実習計画の認定
・実習実施者の届出の受理
・監理団体の許可
・実習実施者・監理団体に対する実地検査
・技能実習生に対する相談援助等
をおこなうことを業務内容とします。
⑥第3号技能実習生の受入(4~5年目の技能実習の実施)
上記のように違法行為が行われないよう監督を強める一方で、優良な実習実施者、監理団体に関しては以下のような優遇措置を設けます。
・実習期間の延長または再実習が可能になります。
→技能実習期間が3年から5年へ(※一旦帰国後、最大2年間の実習が可能になります)
・常勤従業員数に応じた人数枠を倍増
・対象職種の拡大
地域限定の職種・企業独自の職種(社内検定の活用)、複数職種の実習の措置が可能となります。
参考:新しい外国人技能実習法における年間受け入れ可能人数枠
常勤職員数 |
優良な監理団体/実習実施機関と |
10人以下 |
1人 |
11~20人 |
2人 |
21~30人 |
3人 |
31~40人 |
4人 |
41~50人 |
5人 |
51~100人 |
常勤職員数の10%以内 |
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