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事業協同組合の組合員の条件

<事業協同組合の組合員の条件>

  
  事業協同組合の組合を作ろうとする場合、4人以上が発起人となります。その発起人は、事業主(法人又は個人事業者)でなくてはなりません。

 そして、事業協同組合の組合員は、下記のいずれかの要件を満たしている者に限られます。


 
 (1) 資本の額又は出資の総額について
 

1.工業を主とする事業者については、3億円を超えない法人たる事業者
2.卸売業を主とする事業者については、1億円を超えない法人たる事業者
3.小売業又はサービス業を主とする事業者については、5,000万円を超えない法人たる事業者
 
(2) 常時使用する従業員数について
 

1.工業を主とする事業者については、300人
2.卸売業を主とする事業者については、100人
3.小売業を主とする事業者については、50人
4.サービス業を主とする事業者については、100人
(ただし、サービス業のうち旅館業については、資本金5,000万円、常用従業員数200人。ソフトウェア業、情報処理サービス業については、工業と同一の基準が適用されます。)

 以上の資本金及び常用従業員数を超えた者が組合に加入した時は、公正取引委員会に30日以内に届け出ることになっていますので注意が必要です。


事業協同組合の毎年の決算変更の報告・届出

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