事業協同組合の解散手続
<事業協同組合の解散手続>
近年、経済状況の悪化等により、株式会社等と同様、事業協同組合を解散するケースが増加しています。
事業協同組合は、総会(総代会)の議決、または定款で定める存立時期の満了、もしくはその他の解散理由の発生により解散します。
そして、残余財産がある場合にその分配については、定款の持分の規定が解釈上適用されるのかが時々問題となっています。
ただ、解散に伴う残余財産の分配方法については、中小企業等協同組合法上明文の規定はないですが、一般に残余財産の分配は、持分の払戻し的性格を有するので、定款で定める計算方法によって算定された持分に応じて行うべきであると考えられています。そしてこれは企業組合、協業組合、出資商工組合についても同様です。
また、組合が解散したときは、清算が組合と組合員との財産関係の処理を中心とする以上、一般に組合員の持分の譲渡や新規加入は認められないと解されています。また、脱退による持分の払戻は、組合の一部清算と考えられていますから、同様の理由により、自由脱退はもとより、法定脱退の規定も原則として清算中の組合には適用されないと考えられています。ただし、組合員の死亡又は解散の場合には、相続人又は清算中の法人が組合員として取り扱われることになります。
なお、解散した場合はそれで終わりではなく、届出をする必要があります。
提出時期は、解散の日から2週間以内となっていますので、絶対に遅れないようにしてください。
そして、必要な提出書類は、
(1)中小企業等協同組合解散届書
(2)解散登記の抄本
(3)解散を決議した総会(又は総代会)議事録のコピー(代表者名で原本証明・割印したもの
となっています。
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