外国人技能実習生受入れ手続・方法
1.外国人技能実習生受入れ手続の流れ(来日前)
※下記フローはあくまで一例です。ケースによって手続きが異なることがあります。
1.事業協同組合の設立(※3ヶ月~半年)
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2.外国人技能実習生受入を可能にするための定款変更認可申請(1~2ヶ月)
※以前は定款変更までに1年以上の実績を求められていましたが、法改正後、現在では多くのケースで、1年目から外国人技能実習生受入事業の受入事業を定款の事業内容に入れることを認める方向にすすんでいます。ですから、外国人技能実習生受入を可能にするための定款変更認可申請については、省略できる可能性があります。
※1~2の間に、外国人技能実習生受入のための基礎的な準備は完了しておきます。ここでの準備がきちんとできていないと、次のステップに進めず、外国人技能実習生の受入はできませんのでご注意ください。
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3.監理団体の許可申請
① 許可申請
技能実習の実習監理を行うためには、監理団体が監理事業の許可を得ている必要があります。監理事業の許可の申請は、機構の本部事務所の審査課で受け付けています。
技能実習生と実習実施者との間の雇用関係の成立のあっせんを含む実習監理を行う予定の3か月前までに申請を行うことが推奨されます。
② 事前調査業務の実施
申請書類の内容を確認するために、機構が調査を行います。
③ 申請書・調査結果の送付
機構から、法務省及び厚生労働省に対し、申請書と調査結果を送付します。
④ 内容確認
機構の調査結果をもとに、法務省及び厚生労働省において内容を確認します。
⑤ 労働政策審議会への意見聴取
厚生労働省は、監理団体の許可について、労働政策審議会への意見聴取を行い
ます。
⑥ 許可証の発行
②から⑤までの手続を経て、監理団体の許可が決定されて許可証が発行されます。
外国人技能実習機構を介して、法務大臣及び厚生労働大臣名による許可証が申請者(監理団体)に交付されます。
4.技能実習生募集・現地面接
外国人技能実習生の募集、選抜、面接
受入れを希望する外国人技能実習生の募集条件や募集地域を決定し、送出機関に通知します。
送出機関で候補者を募集後、現地面接を実施し技能実習生を選抜します。
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5.外国人技能実習生の現地教育を実施
面接、選抜をした後、日本入国までの期間、選抜された技能実習生は現地で来日前に事前教育を受けます。
事前教育に関する具体的な内容は、
①日本語
②日本での生活一般に関する知識、マナー等
③外国人技能実習生の日本での法的保護に必要な情報
④円滑な技能等習得に関する知識等
となります。
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6.外国人技能実習計画1号の申請の準備、書類の提出
法改正により、技能実習を行わせようとする者(実習実施者、つまり受入企業)は、受け入れる外国人一名ごとに個別の技能実習計画を作成し、提出する必要があります。ここは個別の対応が必要なので、一番の山場となります。
技能実習計画の認定は、外国人技能実習機構が行います。
技能実習計画は、技能実習生ごとに、第1号、第2号、第3号のそれぞれの区分に応じて、認定を受けなければなりません。
なお、団体監理型の場合、技能実習計画を作成するのは実習実施者ですが、実習実施者は技能実習計画の作成にあたり、実習監理を受ける監理団体の指導を受ける必要がありますので、ご注意ください。
また、実習実施者は、外国人技能実習機構から認定を受けた技能実習計画に従って技能実習を行わせなければなりません。仮に違反があった場合には、改善命令や認定の取消しの対象になりますので、適当な計画を作らないようご注意ください。
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7.外国人技能実習計画1号の許可
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8.在留資格認定証明書交付申請の為の準備及び申請書の提出
在留資格認定証明書交付申請書を作成し、入国管理局に提出します。この在留資格認定証明書の申請書は、当事務所の書類チェックを経て、当事務所の行政書士が入国管理局に提出します。審査後、問題がなければ「在留資格認定証明書」が発行されます。
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7.外国人技能実習生のビザ発給・入国
在留資格認定証明書を送出機関へ郵送し、送出機関が査証(ビザ)取得を日本領事館、日本大使館に申請し、査証が発給されます。査証取得後、出国手続きを行い出国します。2.外国人技能実習生来日後の手続きの流れ
1.外国人技能実習生の受入れから1年間の流れ
①まずは座学講習から
外国人技能実習生の集合研修入国当日から集合研修施設にて「技能実習1号ロの活動予定時間の6分の1以上(海外で1月以上かつ160時間以上の事前講習を実施している場合は12分の1以上)日本語、日本文化・風習、法律・マナーなどを中心とした座学講習を行います。
外国人技能実習生の実習外国人技能実修生と雇用契約を結び、労働関係法令上の「労働者」として組合員企業に配属され、作成した技能実習予定表にそって技能実習を実施します。
③技能検定基礎2級等受検
技能実習2号へ移行する場合、技能検定基礎2級等の検定試験に合格する必要があります。不合格の場合は、技能実習2号へ移行することはできませんので注意が必要です。
事業協同組合は、監理団体として毎月に1回以上の実習実施機関様への訪問、指導を行う必要があります。
また、3カ月に1回以上の事業協同組合による監査、及び報告の実施が必要です。
2.入国1年後から帰国までの外国人技能実習生の手続きの流れ
①技能実習生2号への移行申請(在留資格変更申請)
②在留資格変更申請が許可
④技能実習の組合員企業監査
帰国に際しての書類準備、各種精算の準備のための指導・調整を行います。
以上のように、事業協同組合の設立から外国人技能実習生の受入、帰国までには非常に多くの時間、費用がかかります。手続きに伴う書類も膨大なものになります。
ですので、会社を設立して貿易業を始めるぐらいの感覚で取り組むと、ほぼ100%挫折すると思われます。
しかしながら、事業協同組合で行う外国人技能実習生の受入事業というのは、外国人に喜ばれ、組合員企業に感謝され、国際貢献にもつながる非常にやりがいのある事業です。
当事務所では、技能実習計画の認定申請や、その後に必要となる入国・在留の諸申請について、実習実施者・監理団体の皆さまへの手続き支援サービスを行っています。
12年以上に渡る知見と経験を生かし、事業協同組合で外国人技能実習生の受け入れ事業を考えている事業者様を全力でサポートいたします。
どうぞお気軽にご相談下さい。
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