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外国人技能実習生監理団体許可申請代行サポート

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外国人技能実習生監理団体の許可基準は?

 従前は、外国人技能実習を行うためには、事業協同組合を設立→定款変更→無料職業紹介許可→入管への申請、という流れでした。

 しかし、今後は外国人技能実習を行うためには、無料職業紹介許可が必要ないかわりに、監理団体としての許可を得る必要があります。

 そして、監理団体として許可を得るためには、法律や規則に定める許可基準をすべて満たす必要があります。

 この監理団体の許可を得るためには、大まかにいって、

①監理団体の許可基準を満たし、

②許可の欠格事由に該当しない

ことが必要です。

では、具体的にどのような基準があるのか、以下検討します。

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外国人技能実習生の監理団体となれる法人の種類は?

 監理団体は技能等の移転による国際協力の推進を目的とする技能実習制度において重要な役割を果たす機関であり、日本国内に存在する営利を目的としない法人であることが求められています。

 具体的な法人の種類は、法律ではなく省令で列挙されています。

 原則として、中小企業団体、商工会、商工会議所、農業協同組合、漁業協同組合、公益社団法人又は公益財団法人、職業訓練法人であることが必要とされています。

 逆にいえば、原則として株式会社や合同会社、一般社団法人等では監理団体の要件は満たさないことになります。また、外国にある法人も監理団体として認められません。

 したがって、多くのケースでは、事業協同組合を設立し、または既存の事業協同組合が認定を受けて監理団体となるケースがほとんどです。

 そして、外国人技能実習生の受入団体の許可には、次の2種類があります。

a.一般監理事業

一般監理事業の許可を受けた場合、第1号から第3号までの全ての段階の技能実習に係る監理事業を行うことができます。

つまり、今回新設された「第3号」(最長の実習期間が3年から5年になり、受け入れ人数も増える優良団体にのみ申請可能な枠)を得るためには、「一般監理事業」の許可を受ける必要があります。

現行の事業協同組合等、多くの団体はこの一般監理事業の許可を目指すことになります。

b.特定監理事業

「一般監理事業」の許可が受けられない団体の場合は、特定監理事業の許可を受けます。

 そして、特定監理事業の許可を受けた場合、第1号技能実習及び第2号技能実習に係る監理事業を行うことができます。ただし、最長の実習期間が3年から5年になり、受け入れ人数も増える優良団体にはなれません。

この特定監理事業の許可申請は、監理団体が大阪だけでなく例えば北海道や沖縄にある場合等、全国どこでも外国人技能実習機構の本部事務所の審査課に行います。

申請については、第1号技能実習の実習監理(技能実習計画の作成の指導等)を開始する予定の3か月前までに申請を行うことが推奨されています。

なお、一応郵送での申請は可能です。但し、申請にはかなり多くの書類が必要ですので、郵送での申請はあまりおすすめできません。

参考:申請手数料:1件ごとに2500円、調査手数料:1件ごとに4万7,500円、登録免許税:1件ごとに1万5,000円必要

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監理団体の業務の実施はどのように行う必要があるのか

(1) 業務監査、法令遵守監査

 監理団体は、外国人技能自習生の受入企業に対し、定期的な監査が必要です。具体的には、監査は監理責任者の指揮の下で、3か月に1回以上の頻度で、技能実習を行う企業に対して適切に行うことが必要です。

 具体的な監査の方法は以下の通りとなります。

 ①技能実習の実施状況を実地確認

 ②技能実習責任者及び技能実習指導員から報告を受ける

 ③技能実習生の4分の1以上と面談

 ④実習実施者の事業所の設備、帳簿書類等を閲覧する

 ⑤技能実習生の宿泊施設等の生活環境を確認する

 こうしてみると、かなり時間がかかりそうなことがわかります。単に形式上監査書面を作成することはできないことがわかります。従前は通訳翻訳を兼務する外国人通訳者が監査を行っていた例もありましたが、今後はそのようなことは難しくなりそうです。

 監査完了後は、監査結果を対象の実習を実施する団体の住所地を管轄する外国人技能実習機構の地方事務所・支所の指導課に対し、監査報告書により、報告することが必要です。


(2) 臨時監査について

 上記の通り、一般監査は3か月に1回以上の頻度で、技能実習を行う企業に対して適切に行うことが必要です。そのほかのケースとしては、受入企業が実習認定の取消し事由のいずれかに該当する疑いがあると監理団体が認めた場合には、直ちに臨時の監査を行うことが必要となります。

 
 この臨時の監査が必要な場合は、次の通りです。

①実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないなどの情報を得たとき

②実習実施者が不法就労者を雇用しているなど出入国関係法令に違反している疑いがあるとの情報を得たとき

③実習実施者が技能実習生の労働災害を発生させたなど労働関係法令に違反している疑いがあるとの情報を得たとき

 逆に、上記のような情報を得たにもかかわらず、臨時監査を行わなかった場合は、法令違反となります。

(3) 外国人技能実習生受入企業への訪問指導

  外国人技能実習生受入企業への訪問指導の内容として必要なことは以下の通りです。

①第1号技能実習の場合に、監査とは別に、監理責任者の指揮の下に、1か月につき少なくとも1回以上、監理団体の役職員が実習実施者に赴いて技能実習の実施状況を実地に確認すること

②認定された技能実習計画に基づいて技能実習を適正に行わせるよう必要な指導を行うこと


 この外国人技能実習生受入企業への 訪問指導を行った場合は、指導の内容を記録した訪問指導記録書を作成し、事業所に備え付けなければなりません。

 また、この訪問指導の書類の写しは、事業報告書に添付し、年に1度機構の本部事務所の審査課に提出しなければなりません。

(4) 外国人技能実習制度の制度趣旨に反した方法での勧誘等に関するもの

  外国人技能実習制度の制度の本来の趣旨は、日本で高度な技術を習得し、本国に帰国後、その技術を本国で役立ててもらうことです。

 ですから、国としては、技能実習を労働力の需給の調整の手段として利用してもらっては困るということになります。

 そこで、法律では技能実習を労働力の需給の調整の手段であると誤認させるような方法で、実習実施者の勧誘又は監理事業の紹介をすることを禁止しています。

 具体的には、例えば、監理団体が、そのホームページやパンフレットなどで、「外国人技能実習生の受入で恩赦の人材不足を解消しませんか?」というような広告を出すことは禁止されます。

 ここは勘違いしやすいのですが、技能実習生の受入れが人手不足対策になるといったような宣伝や広告を出すことは不適切な勧誘や紹介となりますので、ご注意ください。

(5) ベトナム、インドネシア等の外国の外国人技能実習生の送出機関との契約内容

  外国人技能実習生の送出機関については、監理団体は、外国の送出機関から求職の申込みの取次ぎを受けようとする場合にあっては、以下のことが必要です。

 ①外国の送出機関との間で当該取次ぎに係る契約を締結すること

 ②監理団体は、外国の送出機関が保証金、違約金の徴収を行うような契約を結んでいないことについて確認し、その旨を外国の送出機関との取次ぎに係る契約書に記載すること

 上記の規定は、送り出し機関が不当な中間搾取をすることを防止する趣旨です。

(6) 外国の送出機関からの取次ぎ

 監理団体が取次ぎを受ける場合には、外国の送出機関からでなければなりません。

 これは、いい加減な業者が儲けだけに走り、外国人技能実習生が被害を受けないよう、一定の基準を満たした外国の送出機関からのみ取次ぎを認めるものです。

(7) 入国後講習の実施

  監理団体は、第1号技能実習において、技能実習生に対して入国後講習を行わせなければなりません。

  外国人技能実習生の入国後講習を実施する施設は、外国人技能実習生が入国後講習が座学で行われることに照らして、机と椅子、ホワイトボード等が整えられた学習に適した施設で行われなければなりません。

ですから、研修のための机や椅子、ホワイトボード等は事前にそろえる必要があります。

 また、監理団体は、外国人技能実習生の入国後講習の期間中は、いかなる事情があろうとも、技能実習生を実習実施者の都合で業務に従事させてはいけません。

 当然ですが、そのようなことがないよう十分に監理することが必要です。

 例えば、過去には講習はきちんと行っているものの、講習時間前後の早朝や夜間に技能実習生が業務に従事していることが発覚したケースがありました。

 このようなことがないよう、管理団体は注意することが必要です。

 
(8) 外国人技能実習生の技能実習計画の作成および指導

  外国人技能実習生の監理団体が実習実施者の作成する技能実習計画について指導するに当たっては、以下のことが必要です。

 ①技能実習を行わせる事業所と技能実習生の宿泊施設を実地確認

 ②認定基準及び出入国又は労働に関する法令への適合性の観点、技能実習を行わせる環境を適切に整備する観点、適切かつ効果的に技能等の修得等をさせる観点、から総合的に指導を行う

  特に、最後の適切かつ効果的に技能等の修得等をさせる観点からの指導については、誰でもよいというわけではありません。

 指導する以上は、指導者としての資質があることが必要です。つまり、監理団体の役職員のうち、技能実習生に修得等をさせようとする技能等について一定の経験や知識がある者が行わなければなりません。

(9) 帰国旅費の負担

  外国人技能実習生は、ずっと日本に滞在することを想定しているわけではなく、基本的には3年で帰国します。その際に、旅費がないとなれば、オーバーステイせざるを得なくなる等の弊害が生じます。

 そのため、監理団体は、外国人技能実習生の帰国旅費を負担するとともに、技能実習の終了後の帰国が円滑にされるよう必要な措置を講じる必要があります。

(10) 人権侵害行為、偽変造文書等の行使等に関するもの

 当たり前のことではありますが、外国人技能実習生の監理団体は、

 ①監理事業を行う上で、技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行わないこと

 ②不正な目的で偽変造文書等の行使等を行わないこと

 が求められます。

<「技能実習生の人権を著しく侵害する行為」の代表的な例>

a.技能実習生から人権侵害を受けた旨の申告があり人権擁護機関において人権侵犯の事実が認められた場合

b.監理団体が技能実習生の意に反して預金通帳やパスポートを取り上げていた場合

過去においても脱走防止のための措置と称し、預金通帳やパスポートを組合が預かっていた例が多発した時期がありましたが、逃亡防止のためであってもこのようなことはできませんのでご注意ください。


<「不正な目的での偽変造文書等の行使等」の代表的な例>

a.実習実施者において法令違反が行われていることを認識しつつ技能実習が適正に実施されているかのような監査報告書を機構に提出した場合

b.実習実施者に対する監査を法定基準にのっとって行っていない事実を隠蔽するために作成した監査報告書を機構に提出した場合


(11) 法令違反時の報告と二重契約の禁止


 監理団体は、技能実習計画を作成、提出し、これに関する認定を受けます。したがって、技能実習計画と反する内容の取決めを技能実習生との間で行ってはなりません。

<「技能実習計画と反する内容の取決め」の例>

a.外国人技能実習生の技能実習内容が計画とは別の職種のものである場合

b.技能実習生の講習手当について、技能実習計画の認定申請の際に提出した書類に記載された講習手当より低い額の手当を支払う旨の別の合意を行っていた場合


(12) 相談体制の整備等に関するもの

 外国人技能実習生の管理団体は、外国人技能実習生から常に相談できる体制の構築が必要となります。

 このように外国人技能実習生の監理団体に相談体制の構築を求める趣旨は、監理団体に、受け入れている技能実習生の国籍(国又は地域)に応じた相談応需体制を整備させることにより、受入企業のみでは体制整備が困難な母国語(ベトナム語、中国語、ミャンマー語等)での相談を可能とするものです。

 また、受入企業において技能実習生が人権侵害行為を受けている事案などでは、直接受入企業の担当者に相談することはできません。そこで、実習実施者の技能実習指導員や生活指導員などの役職員に相談できない場合において、監理団体が技能実習生を保護・支援できるようにするためです。

 


(13) 監理団体の業務の運営に係る規程の掲示

 外国人技能実習生の監理団体は、規程の掲示につき、以下の措置が必要です。

 ①監理団体の業務の運営に係る規程を作成

 ②監理団体の事業所内の、一般の人からも見える場所に掲示

 ③掲示した規程に従って監理事業を行う


 そして、この監理団体の業務の運営に係る規程には、以下の内容が含まれていることを要します。

 ①技能実習関係法令に反する事項が含まれていないこと

 ②労働条件等の明示

 ③団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の取扱い等に関して適切に対処するための指針に規定された事項が遵守されること

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 個人情報の保護体制の整備は何が必要か


 監理団体は、個人情報を適正に管理し、秘密を守るために必要な措置を講じておかなければなりません。これは、技能実習生の賃金、職歴、国籍(国又は地域)等や実習実施者の情報など、個人情報として保護する要請の高い情報を取り扱うことになるためです。

 具体的には、指針に基づき、個人情報適正管理規程を作成する必要があります。

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外部役員及び外部監査はどのような者がなれるのか

 監理団体は外部役員を置くこと又は外部監査の措置を講じることのいずれかの措置を監理団体が講じていることが必要です。

 この点、 技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を実現するためには、監理団体が実習実施者に対して指導・監督を適切に行うことを担保し、監理団体が中立的な業務の運営を行うことが不可欠です。


 一方で、監理団体が、その組合員たる実習実施者を実習監理するに際し、中立的な業務の運営を行うことが難しい側面も存在することも事実です。

 そこで、外部役員または外部監査人からの外からの目を加えることにより、監理団体の適正な運営を確保しようとするものです。

 この外部役員は、実習実施者に対する監査等の業務が適正に実施されているかの確認を、法人内部から担当する役員です。

 ここで、外部役員に特に要件がないのであれば、それほど難しいことはありません。

 しかし、外部役員は誰でもいいわけではなく、過去3年以内に外部役員に対する講習を修了した者でなくてはなりません。また、親族や一定の関係者は不可等の条件がつきますので、個人的にはかなり厳しい条件であるという認識です。

 そのため、実務上はできる限り行政書士、弁護士、社労士等で、技能実習法に詳しい専門家を配置することが望ましと思われます。

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外国人技能実習生の監理団体の財産的基礎はどの程度必要か


 外国人技能実習生の監理団体は、一定程度の財務的基盤を有することが必要です。

 監理団体の運営にはかなりのコストがかかりますので、監理事業を健全に遂行するに当たって、財務基盤がないと利益を確保するためにいい加減なことをして、法令遵守がおろそかになります。

 この財務的基盤については、明確な基準はありませんが、監理団体の債務超過の有無、事業年度末における欠損金の有無、等から総合的に勘案されることになります。

 なお、この事業年度とは、会計年度を指し、技能実習事業年度を意味するものではありませんので注意が必要です。

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 外国人技能実習生の管理団体許可申請の受付について

 監理団体許可の申請の受付は許可までに3~4ヶ月を見て、許可が必要な3~4ヶ月前までには申請を済ませておく必要があると思われます。

 では、監理団体許可の申請には具体的にはどのような書類が必要になるのでしょうか。

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外国人技能実習生の監理団体許可申請の必要書類

1. 監理団体許可申請書

→取扱職種として記載できるのは、技能実習計画作成指導者が確保されている職種に限られます。


2. 監理事業計画書

→具体的な事業計画が必要です。


3. 申請者(事業協同組合など許可を受けようとする者)の概要書

4. 登記事項証明書

→いわゆる履歴事項全部証明書です。法務局で取得します。

5. 定款又は寄付行為の写し

→登記簿ではありませんので、ご注意ください。


6. 直近2事業年度の貸借対照表の写し


→直近の事業年度で債務超過がある場合、中小企業診断士、公認会計士等が改善の見通しについて評価を行った書類も必要です。


7. 直近2事業年度の損益計算書又は収支計算書の写し


8. 直近2事業年度の法人税の確定申告書の写し


9. 直近2事業年度の法人税の納税証明書

→管轄の税務署に請求します。


10. 現金・預金の額を証する書類

→直近の預金残高証明書等を提出します。


11. 監理事業所の土地・建物に係る不動産登記事項証明書

→法務局より取り寄せます。


12. 監理事業所の不動産賃貸借契約書の写し

→監理団体の物件所有の場合は不要です。


13. 個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程の写し

→作成が必要です。


14. 監理団体の組織体系図

→図でわかりやすく作成します。


15. 監理団体の業務の運営に係る規程の写し

→ここは分量が多くなるので、時間をかけて作成が必要です。

16. 申請者の誓約書

→記入し、押印します。


17. 役員の住民票の写し

→市区町村役場から取り寄せます。


18. 役員の履歴書

→年度等間違いがないよう注意して作成します。


19. 監理責任者の住民票の写し

→市区町村役場から取り寄せます。


20. 監理責任者の履歴書

→年度等間違いがないよう注意して作成します。


21. 監理責任者の就任承諾書及び誓約書の写し

.→記入し、押印します。


22監理責任者の社会保険・労働保険の加入状況を証する書類

→常勤であることの確認のため、必要です。


23. 外部監査人の概要書


※指定外部役員を置く場合は不要


24. 外部監査人の就任承諾書及び誓約書の写し

※指定外部役員を置く場合は不要


25. 指定外部役員の就任承諾書及び誓約書の写し


※外部監査人を選任する場合は不要


26. 監理団体と外国の送出機関との団体監理型技能実習の申込みの取次ぎに関する契約書の写し


27. 外国の送出機関の概要書

28. 外国の送出機関の事業所が所在する国・地域に於いて登記・登録等がされていることを証する公的な資料

29. 送出国の技能実習制度関係法令及びその日本語訳

30. 外国の送出機関が送出国の技能実習制度関係法令に従って技能実習に関する事業を適法に行う能力を有することを証する書類(送出国の法令により許可を受ける等により事業を行うことが認められる場合には、その許可証等の写し)

31. 外国の送出機関が徴収する費用明細書

32. 外国の送出機関の誓約書

33. 外国の送出機関の推薦状

→自社だけはそろえられないので、送り出し機関へ協力を仰ぐことが必要です。ただし、二国間取決めがされている場合は、外国政府認定送出機関の認定証の写しがあれば、27~33は不要です。


34. 技能実習計画作成指導者の履歴書


→技能実習計画作成指導者は、取扱職種について5年以上の実務経験か、取扱職種に係る技能実習計画作成の指導歴を有する必要があります。誰でもよいわけではありませんのでご注意ください。


35. 優良要件適合申告書


→一般監理事業(第3号まで受入れ可)の区分で許可を受ける場合に必要です。

※上記のほか、ケースに応じ、追加資料が要求されることになっていますので、実際にはこれより書類は多くなることが通常です。

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当事務所のサポート

外国人技能実習生受入の管理団体の許可申請の必要書類は上記の通りですが、いかがお感じでしたでしょうか。

書類としてはかなり多いですし、要件もかなり厳しいもので、現在事業協同組合で外国人技能実習生受入の監理団体をしている団体様にとっては、かなりの負担でないでしょうか。

でも、ご安心ください。

当事務所では、外国人技能実習生受入の監理団体の許可申請でお困りの事業者様のため、外国人技能実習生受入の監理団体の許可申請を代行しております。

10年以上の外国人技能実習に関する事業協同組合の設立からビザ申請の経験を生かし、頑張る事業協同組合様のサポートをいたします。

外国人技能実習生受入の監理団体の許可申請でお困りの事業者様は、まずはご相談ください。

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