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外国人技能実習生の在留資格・ビザ

外国人技能実習生の在留資格・ビザについて、解説します。

在留資格「技能実習」は、外国人研修生が来日して1年目は下記の技能実習1号の規定に準ずる事となります。そして、2年目、3年目へと移行する場合に技能実習2号へと移行することになります。1号については職種などの制限は特にありませんが、2号への移行には対象職種として65種類(平成22年1月1日現在)が規定されています。具体的には、以下のように区分されます。

1.技能実習1号イ
本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員又は本邦の公私の機関と法務省令で定める事業上の関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員がこれらの本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所の業務に従事して行う技能等の修得をする活動(これらの職員がこれらの本邦の公私の機関の本邦にある事業所に受け入れられて行う当該活動に必要な知識の修得をする活動を含む。)
2.技能実習1号ロ
法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により受け入れられて行う知識の修得及び当該団体の策定した計画に基づき,当該団体の責任及び監理の下に本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の業務に従事して行う技能等の修得をする活動
3.技能実習2号イ
1号イに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が,当該技能等に習熟するため,法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動
4.技能実習2号ロ
1号ロに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が,当該技能等に習熟するため,法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動(法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体の責任及び監理の下に当該業務に従事するものに限る。)
5.技能実習3号の新設
従来は、3年が技能実習の上限でした。

しかし、平成29年11月1日より、新しい外国人技能実習法により、主務省令で定められた基準に適合していると認められた、優良な監理団体・実習実施者に限り、さらに2年間の第3号技能実習を実施できることとなりました。

この第3号技能実習が可能になったことにより、5年までの技能実習が可能になります。

ただ、第3号技能実習へ移行するためには、実習生が第2号技能実習で設定した目標=各職務についての3級の技能定、又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格することが必要です。

また、第2号技能実習の修了後、実習生は1か月以上の帰国をすることが定められていますので、日本で技能実習を続けながら第3号技能実習に移行することはできません。ご注意ください。

このためのスケジュールですが、この帰国期間の後、速やかに第3号技能実習 を開始するために第2号技能実習が修了する6か月前までには、これらの受検をすることを推奨します。

なお、第2号技能実習の期間中に受験できるのは2回までです。(再受験が1回に限り認められます。)

また、第3号技能実習を開始するためには、技能実習計画の認定を受けなければなりません。

 この申請は、技能実習開始予定日の6か月前から可能です。

 ただ、上記のような「1ヵ月以上の帰国期間」を考慮すると、第2号技能実習を修了する予定日から遡って4ヵ月前までに申請を行うことが必要となります。

 もし、申請が遅れて在留期間の満了日の3ヵ月前を過ぎてから申請をした場合、第2号技能実習が修了して1ヵ月以上の帰国の後、速やかに「技能実習3号」への在留資格変更許可を受けることが困難となる可能性があります。

そのため受検と申請は余裕をもったスケジュールで行うことが重要です。


​また、第3号技能実習については、実習実施者を変更すること(転籍)が可能となっています。つまり、2号実習とは別の機関で技能実習を行うことが可能、ということです。

この場合の技能実習計画の認定申請は、第3号技能実習を行う実習実施者が行わなければなりません。

技能実習計画は、技能実習法に基づく基準に照らして審査が行われ、認定(あるいは不認定)の決定結果は機構より通知書が交付されます。


そして、第3号技能実習の技能実習計画の認定通知書を添付書類として、地方入国管理局に在留資格変更許可申請を行い、在留資格変更の許可がされると、第3号技能実習生として引き続き在留することが可能となり技能実習を開始することができます。

この第3号技能実習を修了するまでに、実習生は第3号技能実習で設定した目標(2級の技能検定、又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格)の達成に向けて、技能を習得しなければなりません。

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